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インキュベート・ルーム使用(入居)者募集のご案内 |
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インキュベート・ルーム使用(入居)申込書 |
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使用(入居)申込方法
申込方法
インキュベート・ルームの使用(入居)を希望される方は、使用(入居)申込書を提出してください。
提出書類に基づき、審査を行い、使用(入居)の可否を決定します。
提出書類
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使用(入居)申込書(所定様式)
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添付書類
- 法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票など住所の確認できる資料、学生にあっては在学証明書
- 既に事業を営んでいる法人の場合は、直近2期分の決算書
- 個人事業者の場合は直近2期分の確定申告書の写し
- 京都府応援条例等の認定等を受けている場合は認定書の写し
- 新事業活動促進法等の計画承認等を受けている場合は承認書等の写し
- 事業のパンフレット、企業概要書等
使用(入居)審査
審査は、「書類選考(第1次審査)」と「事業計画等説明(第2次審査)」により行うものとし、第1次審査を通過した申込者は、ベンチャー事業可能性評価委員会において、事業計画等の説明(プレゼンテーション)をお願いします。
なお、第2次審査の日時等は、別途お知らせします。
審査の指針
以下の指針を優先採択基準として審査の上、選定します。
必須項目
- (ア)経営方針が明確で、経営者の意欲、事業遂行能力が高いと認められること
- (イ)製品・技術等の水準、市場性が高いと認められること
- (ウ)資金使途・資金調達計画の妥当性・実効性が高いと認められること
- (エ)京都経済・関西経済への貢献が期待されると認められること
優先項目
- (オ)関西文化学術研究都市に立地する必要性が高いと認められること
- 関西文化学術研究都市の大学・研究機関、関係機関等と共同研究、研究交流、施設利用その他の連携活動を行っているか又はその具体的な計画をもつ方が、その連携活動の場としてインキュベート・ルームを活用するもの
- (カ)政策的な支援の必要性が高いと認められること
- 創業の場などとして、インキュベート・ルームに本社登記を行う予定のもの
- 創業者(創業後5年以内の方を含む)であって、現に事業活動の場の確保に困難をきたしている方が、研究開発等の場としてインキュベート・ルームを活用するもの
- 京都府中小企業応援条例第6条第1項に基づく研究開発等事業計画の認定を受けた方が、当該研究開発等の場としてインキュベートルームを活用するもの
- 新事業活動促進法第9条第1項に基づく経営革新計画の承認を受けた方が、計画に基づく新たな商品・販売方法等の開発の場としてインキュベートルー ムを活用するもの(中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律による改正前の中小企業経営革新支援法第4条第1項の規定により承認を受けた方は、新事 業活動促進法第9条第1項の規定により承認を受けた方とみなす)
- 産業活力再生特別措置法第22条第1項に基づく経営資源活用新事業計画の認定を受けた方が、計画に基づく新たな商品・販売方法等の開発の場としてインキュベート・ルームを活用するもの
審査結果の通知
審査結果は、申込翌月に各申込者に通知します。
使用(入居)の開始は、原則として、申込翌々月の1日となります。
お問い合わせ・申込書提出先
組織名 |
お問い合わせ・申込書送付宛先 |
京都府商工労働観光部 ものづくり振興課 |
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 |
TEL:075-414-4849 |
FAX:075-414-4842 |
株式会社 けいはんな 営業部 |
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1-7 |
TEL:0774-95-5117 |
FAX:0774-98-2205 |
公益財団法人京都産業21 事業成長支援部 企業支援グループ |
〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134 |
TEL:075-315-9425 |
FAX:075-315-8926 |
公益財団法人京都産業21 けいはんな支所 |
〒619-0225 京都府木津川市木津川台9丁目6番地
京都府相楽郡精華町精華台7丁目5番地1 |
TEL:0774-95-2220 |
FAX:0774-66-7546 |
公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構 新産業創出交流センター |
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1-7 けいはんなプラザ・ラボ棟3F |
TEL:0774-98-2230 |
FAX:0774-98-2202 |