ご使用(入居)者の要件・・・個人又は法人、任意グループ等を問いません
- 創業をめざす方
- 学生ベンチャーをめざす方
- 創業後間もない方
- 創造的な事業活動を行う方
- 経営の革新、新事業の開拓を行う方等
上記のいずれかに該当する方であって、かつ、次の1.~5.のいずれかに該当する方。
ただし、本施設、西陣産業創造會舘〔旧 西陣IT路地〕(京都市上京区)、京都デザインインキュベーション(京都市中京区)又は宇治ベンチャー企業育成工場(宇治市)に入居したことのある方及び6.に該当する方を除きます。
なお、これらの施設での入居期間が合計で3年未満の方は、3年に達するまでの期間に限り使用(入居)の対象となります。
次の要件のいずれかに該当する方
- 新事業活動促進法(平成11年法律第18号)第2条第2項並びに第3項第1号及び第2号に規定する創業者等(1ヶ月以内に創業する計画をもつ方及び2ヶ月以内に法人を設立する予定をもつ方、創業後5年以内の方など)
- 京都府中小企業応援条例(平成19年京都府条例第13号)第6条第1項に基づく研究開発等事業計画の認定を受けた方又は独自の技術・ノウハウ等を生かして新技術・新製品等の開発をめざす方
- 新事業活動促進法(平成11年法律第18号)第9条第1項に基づく経営革新計画の承認を受 けた方若しくは承認を受ける予定の方又は自らの強みを生かした新たな商品・販売方法等の開発などにより経営の革新をめざす方(中小企業経営革新支援法の一 部を改正する法律(平成17年法律第30号)による改正前の中小企業経営革新支援法第4条第1項の規定により承認を受けた方は、新事業活動促進法第9条第 1項の規定により承認を受けた方とみなします)
- 産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第22条第1項に基づく経営資源活用新事業計画の認定を受けた方若しくは認定を受ける予定の方又は自らの強みを生かした新たな商品・販売方法等の 開発などにより新事業の開拓をめざす方
- 1.から4.に掲げる者に準じる者として認められる方
- 同一の研究開発テーマで府の公的な資金援助(コンソーシアムなどによる資金支援を含む)を受けたことのある方
※なお、現在の住所又は所在地が京都府外である場合や法に基づく計画承認等を京都府知事以外の知事から受けておられる方も対象となります。
使用(入居)対象事業活動
主として新技術・新商品・新サービス等の研究開発若しくは試作又はこれに準じる事業活動を行うものであることが必要です。
(6階の使用区画については、水が使用出来ません)
単に、製品生産等生産活動の場、展示・販売等営業活動の場及び総務・経理・人事等事業活動の管理の場として活用するものは対象となりません。
なお、実験等を伴う研究開発等の事業活動については、申請時に提出いただく「研究計画書」に基づき、けいはんなプラザ環境審査委員会の審査及び必要に応じて地元自治体との事前調整等がクリアできる見通しがあるもので、次の要件を満たす場合に可能です。
次の要件を満たす場合に可能です
- 排水は、給排水設備を設置し、関係法令等の排出基準を満たすもの(6階の使用区画は、水が使用出来ません)
- 廃液、一部の研究排水、その他産業廃棄物は、関係法令に基づき専門処理業者に委託し、適正な処理がなされるもの(6階の使用区画は、水が使用出来ません)
- 排ガスは、排ガス処理設備を設置し、関係法令の排出基準を満たすもの
- 騒音については、十分な対策を講じ、廊下・隣室に漏れない程度にあるもの
- 外部に電波障害を及ぼす恐れのないもの
次に掲げる事業活動については活用ができません。
- 外部に振動・悪臭を及ぼすもの
- 4・5階は500kg/m²、6階はを400kg/m²を超える重量の設備・機械等を用いるもの
- 排ガスは、排ガス処理設備を設置し、関係法令の排出基準を満たすもの
- その他の使用者の事業活動に支障を生じさせる恐れのあるもの
※当初申請と異なり、こうした事業活動を行われた場合、退去いただくこともあります。
使用(入居)条件
使用(入居)期間
- 12ヶ月以上36ヶ月間以内とします。
- 使用(入居)期間内の全日、24時間にわたり使用することが可能です。
使用負担金(共益費の一部に充当)
区分 |
4~5階 |
6階 |
一般 |
学生特例 |
一般 |
学生特例 |
1年目 |
18,000円/月 |
10,000円/月 |
15,000円/月 |
9,000円/月 |
2年目 |
36,000円/月 |
20,000円/月 |
30,000円/月 |
18,000円/月 |
3年目 |
54,000円/月 |
30,000円/月 |
45,000円/月 |
27,000円/月 |
- 1年目とは、使用貸借契約締結の日が属する月から12ヶ月間をいいます。2年目とは次の12ヶ月間を、3年目とはその次の12ヶ月間をいいます。
- 学生特例は、使用者の代表者が学生である場合に適用します。それ以外の方は、一般の使用負担金を適用します。
- 使用開始のあった月又は使用が終了した月の日数が1ヶ月に満たない場合でも、その月1ヶ月間の使用があったものとみなし、使用負担金の日割り計算は行いません。
- 消費税は別途徴収します。
- 原則として管理者が毎月徴収します。
敷金・礼金
徴収しません。
その他の使用(入居)者負担
区分 |
負担金 / 備考 |
空調費・共用の照明費用 |
- 1年目 3,356円/月・区画(毎月変動定額)
- 2年目 5,596円/月・区画(毎月変動定額)
- 3年目 7,833円/月・区画(毎月変動定額)
|
電気料 |
区画内使用料の実費負担
共用の照明費を除きます |
水道・ガス・給湯料 |
各室個別メータにより実費負担
設備設置者のみ |
通話料 |
- 電話回線使用料の実費負担 (2,000円+800円+通話料)/回線・月
- 電話機は使用者の持ち込みとします。
2回線目以降別途 |
インターネット接続サービス料 (希望する場合) |
5,000円/月・ホスト
付加サービス別途 商用利用可 |
駐車場使用料 (希望する場合) |
7,500円/月・台(定額) |
共用会議室等使用料 |
なし
先着予約順 |
共用コピー機使用料 |
カウンター使用等による実費負担 |
カード等のキー |
カードキー・シリンダ錠各3無償配付
4以上は実費負担 |
区画内の設備・機器等 |
- 必要な設備・機器等は入居者において準備してください。
- 簡易な間仕切りの設置などを除く、区画内の改造工事は原則として不可とします。
- 給排水設備や排ガス処理設備が必要な場合の費用は一部入居者負担とします。
- 標準容量(2kw)を超える電源が必要な場合、増設工事に必要な費用は入居者負担とします。
給排水設備や排ガス処理設備の設置に当たっては、事前協議と承認が必要となります。 |
使用終了時の原状回復 |
原状回復(通常の清掃を含む)に必要な費用が生じた場合は、全て使用者負担とします |
- 1年目とは、使用貸借契約締結の日が属する月から12ヶ月間をいいます。2年目とは次の12ヶ月間を、3年目とはその次の12ヶ月間をいいます。
- 定額負担金の場合、使用の開始又は使用の終了があった月の日数が1ヶ月に満たない場合でも、そ の月1ヶ月の使用があったものとみなし、使用料の日割り計算は行いません。(電話サービス料を除く。)
- 消費税は別途徴収します。
- 原則として管理者が毎月徴収します。