京都府立けいはんなホールの指定管理者である株式会社けいはんなは、府民が広く地域に根ざした文化活動を行うことができる環境の整備を図り、活動の奨励、活動団体の育成に資するため、設立後の運営不安定期にある文化活動団体のために府立けいはんなホールの使用優遇などの支援を行う。
この要綱において「文化活動」とは、施設において行われる音楽、演劇、古典芸能、舞踊などホールでの公演を前提にした活動(練習、実演、研修、府民交流など)をいう。
支援の対象とする文化活動団体は、設立または活動開始後10年以内の京都府域で活動する非営利団体とする、且つ、府民が文化芸術に親しみ、理解を深める上で有益な取組等を有し、京都の文化力の向上及び地域の発展に資するものとして株式会社けいはんなが必要と認めるものとする。
文化活動団体は、毎月2回以上の活動を定められた曜日にけいはんなホールで行うこととし、株式会社けいはんなは練習会場、付帯施設の利用について支援をする。
ただし、京都府立けいはんなホール条例に基づく利用を阻害しない範囲内に限る。
文化活動団体は、事業の成果として年に1回以上、けいはんなホールのメインホールまたはイベントホールを使用し府民を対象にした公演を行うものとし、株式会社けいはんなは公演会場の利用について支援をする。
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施される文化活動及び公演支援は年度単位で実施するものとする。
支援期間は5年間を限度とし、令和9年3月31日(指定管理期間)までとする。
支援の対象となる文化活動団体が行う公演の名称は、「けいはんな文化活動インキュベーター事業公演」を冠するものとする。
支援対象の文化活動のために利用できる施設、設備、期間、利用料金、および公演内容は、別表に定めるとおりとする。
ただし、株式会社けいはんなが特に必要と認める文化活動については、別に定める。
文化活動の支援を受けようとするものは、あらかじめ文化活動インキュベーター事業要望書(別記第1号様式)を株式会社けいはんなが定める期日までに提出するものとする。
株式会社けいはんなは、前条の規定による要望書を受理したときは、支援の対象となる団体、文化活動、公演の内容を審査し、支援することが適当と認めるときは、支援決定通知(別記第2号様式)を行うものとする。
実績報告書(別記第3号様式)は、支援の対象として文化活動の行われた期間の属する年度の翌年度の4月10日までに株式会社けいはんなに提出するものとする。
株式会社けいはんなは次の各号のいずれかに該当する場合には、第7条の支援決定を取り消し、又は変更することができる。
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、株式会社けいはんなが別に定める。
別記第1号様式、別記第2号様式、別記第3号様式については、けいはんなにお問い合わせください。
(株)けいはんな
(けいはんなプラザ3F)事業部
〒619-0237
京都府相楽郡精華町光台1-7
TEL:0774-95-5200(事業部)
FAX:0774-98-2205
E-mail : conv@ml.keihanna-plaza.co.jp まで。
(2024年4月8日)